就業規則の作成・見直しは横浜・馬車道の社会保険労務士法人ユナイテッドブレインズ

横浜・馬車道で社会保険労務士をお探しならユナイテッドブレインズへ

ホームページを見たとお伝えください 電話番号:045-640-4757 営業時間:9:00~17:00 定休日:土・日・祝日・年末年始
お問い合わせフォーム

◆労働保険

2023年9月26日 火曜日

「心理的負荷による精神障害の認定基準」改正(令和5年9月1日付通知)

神奈川県横浜市中区の馬車道にある社会保険労務士法人ユナイテッドブレインズです。

これまで精神障害・自殺事案についての労災認定は、平成23年に策定された「心理的負荷による精神障害の認定基準について」に基づき行われてきました。今回の認定基準の改正は、社会情勢の変化・労災請求件数の増加等に鑑み、最新の医学的知見を踏まえて、より適切な認定・審査の迅速化・請求の容易化を図っているようです。

認定基準改正のポイントとなるのは次の3点です。

1,業務による心理的負荷評価表の見直し

▶具体的出来事の追加、類似性の高い具体的出来事の統合等

・「顧客や取引先、施設利用者等から著しい迷惑行為を受けた」(いわゆるカスタマーハラスメント)を追加

・「感染症等の病気や事故の危険性が高い業務に従事した」を追加

▶心理的負荷の強度が「強」「中」「弱」となる具体例を拡充(パワーハラスメントの6類型すべての具体例の明記等)

 

2,精神障害の悪化の業務起因性が認められる範囲を見直し

悪化前おおむね6カ月以内に、特に強い心理的負荷となる「特別な出来事」がない場合、業務起因性を認められなかったが、改正後は「業務による強い心理的負荷」により悪化したときには、悪化した部分について業務起因性を認める

 

3,医学意見の収集方法を効率化

専門医門医3名の合議により決定していた事案について、特に困難なものを除き、1名の意見で決定できるよう変更

労災事案を防ぐためにも、従業員の心理的負荷の軽減について検討していきましょう。

 

社会保険労務士法人 ユナイテッドブレインズ〉
営業時間:月曜日~金曜日 9:00~17:00
(事前にご予約いただければ業務時間外の対応も可能です)
休業日: 土日祝
                 TEL 045-640-4757 
                 FAX 045-227-5277
〒231-0011
神奈川県横浜市中区太田町4-55 横浜馬車道ビル3階
メールからのお問い合わせはmailto
オフィシャルサイト
https://www.u-brains-sr.com/

投稿者 ユナイテッドブレインズ | 記事URL

2023年5月10日 水曜日

令和5年度労働保険の年度更新の注意点 ~例年の算定方法と異なります ~

神奈川県横浜市中区の馬車道にある社会保険労務士法人ユナイテッドブレインズです。

もうすぐ労働保険の年度更新の時期となりますが、今年は例年と異なる点がありますので確認をしておきましょう。

 

◆労働保険の年度更新とは 

労働保険料は、毎年4月1日~翌年3月31日までの1年間を単位として計算されており、

その額は対象の労働者に支払われる賃金の総額に、その事業ごとに定められた保険料率を乗じて算定されます。

保険料は年度ごとに概算保険料を納付し、賃金の総額が確定後に確定精算をすることになっていて、

年度末に行うこの保険料の申告・納付の手続きを「年度更新」といいます。

毎年6月1日~7月10日に行うことになっています。 

 

◆令和5年度・年度更新の注意点 

令和4年度は雇用保険率が年度の途中で変更になったため、確定保険料の算定方法が例年の算定方法とは異なっています。 

一元適用事業および二元適用事業(雇用保険)では、保険料算定基礎額と保険料額を労災保険分と雇用保険分ごとに、

前期(令和4年4月1日~同年9月30日)と後期(令和4年10月1日~令和5年3月31日)に分けて算出する必要があります。 

なお、二元適用事業(労災保険)、一般拠出金、特別加入保険料の算定方法は例年と変更ありません。 

 

詳細は以下をご確認ください。 

【厚生労働省「労働保険年度更新に係るお知らせ」】 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/hoken/roudouhoken21/index.html 

 

社会保険労務士法人 ユナイテッドブレインズ
営業時間:月曜日~金曜日 9:00~17:00
(事前にご予約いただければ業務時間外の対応も可能です)
休業日: 土日祝
                 TEL 045-640-4757 
                 FAX 045-227-5277
〒231-0011
神奈川県横浜市中区太田町4-55 横浜馬車道ビル3階
メールからのお問い合わせはmailto
オフィシャルサイト
https://www.u-brains-sr.com/

投稿者 ユナイテッドブレインズ | 記事URL

2022年7月20日 水曜日

外国人労働者の統計が来年度より新設されます。

神奈川県横浜市中区の馬車道にある社会保険労務士法人ユナイテッドブレインズです。

厚生労働省は、国内企業で勤務する外国人労働者の賃金や勤務形態、労働時間など労働実態に関する統計を来年度より整備する方針を固めました。
年1回、個々の外国人労働者や勤務先事業所に対する調査を実施して、国籍や在留資格のほか、賃金や雇用形態、勤続年数、労働時間、社会保険の加入状況等の雇用・労働に関する事項を数値化し、産業別や企業規模別、都道府県別に示します

母国での学歴や親族への仕送り額といった外国人特有の項目も盛り込む予定です。

同省の発表によると、昨年10月時点の外国人労働者は約172万7000人で、9年連続で過去最多を更新しました。
今や、国内全労働者の3%程度を外国人労働者が占めています。
新型コロナウイルスの感染拡大から経済活動が回復すれば、就労者数はさらに増えると見込まれます。
新統計は日本人労働者との比較を可能にするため、同省が従来実施している雇用動向調査などと同様の事項を盛り込みます。

調査方法としては、外国人を雇用している事業所を通じて調査票を送付するほか、直接回答できる多言語対応の専用サイトを新設します。
調査の詳細な内容は現在、同省の有識者研究会で検討中で、総務省の承認を得て決定します。

社会保険労務士法人 ユナイテッドブレインズ〉
営業時間:月曜日~金曜日 9:00~17:00
(事前にご予約いただければ業務時間外の対応も可能です)
休業日: 土日祝
                 TEL 045-640-4757 
                 FAX 045-227-5277
〒231-0011
神奈川県横浜市中区太田町4-55 横浜馬車道ビル3階
メールからのお問い合わせはmailto
オフィシャルサイト
https://www.u-brains-sr.com/

投稿者 ユナイテッドブレインズ | 記事URL

2022年2月23日 水曜日

雇用保険マルチジョブホルダー制度

神奈川県横浜市中区の馬車道にある社会保険労務士法人ユナイテッドブレインズです。

雇用保険マルチジョブホルダー制度とは
●従来の雇用保険制度は、主たる事業所での労働条件が週所定労働時間20時間以上かつ31日以上の雇用見込み等の適用要件を満たす場合に適用されます。
これに対し、雇用保険マルチジョブホルダー制度は、複数の事業所で勤務する65歳以上の労働者が、そのうち2つの事業所での勤務を合計して以下の適用対象者の要件を満たす場合に、本人からハローワークに申出を行うことで、申出を行った日から特例的に雇用保険の被保険者(マルチ高年齢被保険者)となることができる制度です。

●マルチ高年齢被保険者であった方が失業した場合※1には、一定の要件※2を満たせば、高年齢求職者給付金(被保険者であった期間に応じて基本手当日額の30日分または50日分の一時金)を受給することができるようになります。
 ※1 2つの事業所のうち1つの事業所のみを離職した場合
    でも受給することができます。

    ただし、上記2つの事業所以外の事業所で就労をして
           おり、離職していないもう1つの事業所と当該3つ目
           の事業所を併せて、マルチ高年齢被保険者の要件を満
           たす場合は、被保険者期間が継続されるため、受給す
           ることができません。
 ※2 離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か
           月以上あること等の要件があります。

雇用保険マルチジョブホルダー制度の適用対象者 
マルチ高年齢被保険者となるには、労働者が以下の要件をすべて満たすことが必要です。

①複数の事業所に雇用される65歳以上の労働者であること
② 2つの事業所(1つの事業所における1週間の所定労働
      時間が5時間以上20時間未満
)の労働時間を合計して
     1週間の所定労働時間が20時間以上
であること
③ 2つの事業所のそれぞれの雇用見込みが31日以上である
     こと

雇用保険マルチジョブホルダー制度の場合、雇用保険の適用には本人の申出が必要です。
加入後の取扱いは通常の雇用保険の被保険者と同様で、任意脱退はできません。

基本的な手続の流れ
雇用保険マルチジョブホルダー制度は、マルチ高年齢被保険者としての適用を希望する本人が手続を行う必要がありま
す。
事業主は、本人からの依頼に基づき、手続に必要な証明(雇用の事実や所定労働時間など)を行います。
これを受けて、本人が、適用を受ける2社の必要書類を揃えてハローワークに申し出ます。
なお、この手続は、電子申請での届出はできません。

社会保険労務士法人 ユナイテッドブレインズ〉
営業時間:月曜日~金曜日 9:00~17:00
(事前にご予約いただければ業務時間外の対応も可能です)
休業日: 土日祝
                 TEL 045-640-4757 
                 FAX 045-227-5277
〒231-0011
神奈川県横浜市中区太田町4-55 横浜馬車道ビル3階
メールからのお問い合わせはmailto
オフィシャルサイト
https://www.u-brains-sr.com/

投稿者 ユナイテッドブレインズ | 記事URL

2019年8月22日 木曜日

安全帯が「墜落制止用器具」に変わります

神奈川県横浜市中区の馬車道にある社会保険労務士法人ユナイテッドブレインズです。

 建設業等の高所作業において、使用される胴ベルト型安全帯は、墜落時に内臓の損傷や胸部等圧迫よる 危険性が指摘されており 、国内でも胴ベルト型の使用に関わる災害が確認されています。
また 、国際規格等では  着用者の身体を肩、腰部 、腿などの複数箇所で保持す るフルハーネス型安全帯が採用されています。
そのため、厚生労働省は、高所作業で着用する現行構造規格の安全帯の着用と販売を2022年1月から全面的に禁止し、新たに高さ6.75メートル以上の場所で作業を行う場合と、建設現場では5メートル以上の場所で作業行う場合、身体の複数箇所を支持する、フルハーネス型の着用を義務付けました。
そして、厚労省は、墜落制止用器具(安全帯)の買い替えを促進するため、補助制度を始めました。

身体の複数箇所を支持するフルハーネス型「墜落制止用器具」を経費で購入する中小企業の社員を対象に、1セット当たり半額を補助。
建設現場で働くユーザーの実態に配慮し、一人親方も支援対象としました。

補助対象はフルハーネス型を経費で購入する中小企業の社員と、労災保険に特別加入している一人親方です。
いずれも1セット当たり最高2万5000円の半額(1万2500円)を補助します。
公募は既に1回目が6月に行われており、2回目の公募が9月上旬になります。

従来規格の安全帯は22年1月1日まで着用と販売が認められ、同1月2日から全面的に禁止となります。
厚労省は20年度も補助制度を継続し、買い替えを後押しする方針です。

補助金についての詳細はこちら
「既存不適合機械等更新支援補助金」
当該補助金執行団体
建設業労働災害防止協会

社会保険労務士法人 ユナイテッドブレインズ

営業時間:月曜日~金曜日 9:00~17:00
(事前にご予約いただければ業務時間外の対応も可能です)
休業日: 土日祝
                 TEL 045-640-4757 
                 FAX 045-227-5277
〒231-0011
神奈川県横浜市中区太田町4-55 横浜馬車道ビル3階
メールからのお問い合わせはmail

オフィシャルサイト
https://www.u-brains-sr.com/

投稿者 ユナイテッドブレインズ | 記事URL

2019年3月31日 日曜日

派遣労働者の賃金

神奈川県横浜市中区の馬車道にある社会保険労務士法人ユナイテッドブレインズです。

同一労働同一賃金の指針には、派遣労働者についても、下記のような説明があります。

「派遣労働者の就業場所は派遣先であり、待遇に関する納得感を考慮するため、派遣先の労働者との均等(=差別的な取扱いをしないこと)、均衡(=不合理な待遇差を禁止すること)は重要な観点です 。
しかし、 この場合、派遣先が変わるごとに賃金水準が変わり、労働者の所得が不安定なることが想定されます。
また、一般に賃金水準は大企業であるほど 高く、小規模の企業であるほど、低い傾向にありますが、派遣労働者が担う職務の難易度は同種業であっても、大企業ほど高度で小規模の企業ほど容易とは必ずしも言えないため、 結果として、派遣労働者個人の段階的・体系的なキャリアップ支援と不整合な事態を招くこともあり得ます。
こうした状況を踏まえ 、改正により派遣労働者の待遇について、派遣元事業主は以下のいずれかを確保することが義務化されます。
①派遣先均等・均衡方式
  ・・・派遣先の通常労働者と均等・均衡待遇 

②労使協定方式
  ・・・一定の要件を満たす労使協定による待遇

上記①は現実的には難しく、②を選択することが多くなると思われます。
②の一定の要件には、対象範囲、賃金の決定方法、評価方法、待遇、教育訓練等がありますが、特に賃金については「派遣労働者が従事する業務と同種の業務に従事する一般の労働者の平均的賃金の額と同等以上の賃金」と規定されています。
賃金の比較方法として用いられる政府統計は、原則として賃金構造基本統計調査と職業安定業務統計が予定されているようです。

 社会保険労務士法人 ユナイテッドブレインズ

営業時間:月曜日~金曜日 9:00~17:00
(事前にご予約いただければ業務時間外の対応も可能です)
休業日: 土日祝
                 TEL 045-640-4757 
                 FAX 045-227-5277
〒231-0011
神奈川県横浜市中区太田町4-55 横浜馬車道ビル3階
メールからのお問い合わせは

オフィシャルサイト
https://www.u-brains-sr.com/

投稿者 ユナイテッドブレインズ | 記事URL

2014年5月14日 水曜日

特別加入

 労災保険は,労働者が業務上・通勤途上で被災した場合保険給付hospitalをする制度です。
事業主役員に対する補償は、法の趣旨からして行われていません。しかし、小規模企業の場合、使用者である事業主も従業者と同様の業務に従事することが多く、業務上・通勤途上の災害にあう危険に直面しています。そこで、一定の条件に該当する場合に労働者と同様の補償を受けられる制度が設けられています。これが「特別加入制度」です。特別加入者の種別は、①中小事業主等のほかに②一人親方等、③海外派遣者(労働者)の3つに区分されています。

 中小企業等の特別加入について
1、中小事業主と認められる企業規模building
 ① 金融業、保険業、不動産業、小売業 ・・・50人以下
 ② 卸売業、サービス業 ・・・100人以下
 ③ 上記以外の業種 ・・・300人以下

2、中小事業主の特別加入要件
 ① 労災保険に係る保険関係が成立(1人以上労働者がいる)
 ② 業務に従事している事業主の家族、役員がすべて加入の申請をすること(従事している者の中で一部のみの申請はできない)
 ③ 労働保険の事務を労働保険事務組合に委託していること

3、特別加入の効果
 原則、労働者と同様に保険給付などを受けられます。(ただし、二次健康診断など給付、ボーナス特別支給金は支給されない)。 給付基礎日額は、一定の額(3,500円~25,000円の13階級)の中から、特別加入者の希望する額に基づいて決められます。

(例)小売業の場合(給付基礎日額5,000円として)
5,000円×365日=1,825,000円(年間の保険料算定基礎額)
1,825,000円×3.5/1000(小売業の労災保険料率)=6,387円(年間保険料)

4、労働保険事務組合とは
 事業主の委託を受けて、事業主が行うべき労働保険の事務を処理することについて、厚生労働大臣の認可を受けた中小事業主等の団体です。商工会議所、商工会、同業者組合等に併設されており、労働基準監督署に管内の事務組合の名簿が備えられています。
 

 

投稿者 ユナイテッドブレインズ | 記事URL

2014年5月7日 水曜日

通勤災害?

横浜馬車道の社会保険労務士法人ユナイテッドブレインズです。

先日、顧問先の総務の方から、新入社員が出社初日の通勤途中に、持病の喘息の発作を起こし、病院で治療を受けた時、hospital病院から「通勤途中だから通勤災害保険適用の可能性がある。通勤災害でないというのなら、健康保険協会の承諾の書類を持って来い。」と言われたというご相談がありました。

新人さんは、通勤途中に何かに遭遇したわけでもなく、異常に空気の汚い場所を通ったわけでもないので、どう考えても健康保険でしょ!angry
と思って、病院へ電話し、「災害ではないので」と説明しても、書類を持って来いの一点張りでした。

最近はいろいろ厳しいのですねcoldsweats02

通勤災害が認定されるためには、通勤に該当する行為中の災害であること、その通勤により災害が発生したことが認められなくてはいけません。
まして、持病による災害は、労働との因果関係がなければ対象外です。

さて、調べてみると、喘息の発作で、労災が認められた事例がありました。

通勤災害ではなく、業務災害としてです。

平成22年埼玉のパン工場で、物流係の係長が喘息の発作により死亡し、労災が認められた件です。
係長は夜勤と日勤の繰り返しなどの過重労働の上、月平均90時間以上の残業が6か月以上前から続き、さらにトラブルのよる心労が重なっていました。

喘息の悪化は業務との相当の因果関係があると認められました。

こんな痛ましい事故、絶対起こしてはいけませんよねcrying

 

投稿者 ユナイテッドブレインズ | 記事URL

2013年10月16日 水曜日

労働時間の管理

横浜馬車道の社会保険労務士法人ユナイテッドブレインズです。

先日、お客様から、「出勤簿をつけてもらっていたが、タイムカードを導入したい。」というご相談がありました。

事業主は労働者の労働時間を適正に把握することが求められています。
客観的な労働時間の管理をするため、タイムカードやICカード等を使用する場合も多いと思います。

その場合、問題となってくるのは、残業時間の管理です。

タイムカードに記載されている時間の全てについて、必ずしも、事業主が賃金を払うべき労働時間となるわけではありません。

残業はあくまでも事業主が命令した時に発生するのが原則ですが、仕事量が多く、やむを得ず労働者が残業した場合も、時間外労働とみなされます。coldsweats02

労働者が残業していることを、見て見ぬふりをしていた場合、黙示の残業指示ととらえられた事例もあります。

それで残業のトラブルを事前に防ぐために、「時間外勤務・休日勤務・深夜勤務に関する事前申請・許可制度」を設けて、事業主に対して必ず申請をし、許可を取ることを義務付けることをお勧めします。

就業規則に残業は許可制と書いておけば万全というわけではありません。
きちんとした管理が必要です。
ただ、許可制にすることで、労働者も所定時間内で仕事を終わらせるよう意識するようになりますし、労働者の抱えている業務量が適正かどうかも確認できます。

制度の導入を考えてみてはいかがでしょうか。

投稿者 ユナイテッドブレインズ | 記事URL

2013年8月17日 土曜日

労災保険の特別加入者の給付基礎日額変更

横浜馬車道の社会保険労務士法人ユナイテッドブレインズです。

 平成25年9月から労災保険の特別加入者の給付基礎日額の選択の幅が広がります!

労災保険の特別加入者の給付基礎日額変更

リーフレットはこちら>>

 労災保険とは、労働者が仕事や通勤が原因で怪我や病気になったりした場合に、治療にかかった費用や働けなかったときの給料を国からもらえる制度です。

 労働者を一人でも雇っている会社は、強制的に加入しなければなりませんが、日本国内で働く労働者のための制度なので、労働者しか加入できません。

 そうすると、労働者と同じような働き方をしている役員、労働者を使用しないで業務を行う自営業者や業務命令で海外に派遣されている労働者が、仕事中に怪我や病気をしても何も保障されないということになってしまいます。

 そのため、労働者でなくても入れる保険があります。これが『労災保険の特別加入制度』です。

 一般の労災保険と違い、特別加入なので、強制ではなく、入りたい人が加入します。

 この保険の給付額を決めるための金額を、給付基礎日額といい、3,500円から20,000円の間で特別加入する人が選択することになっています。
 自分で選択するので、3,500円でもいいいし、20,000円でもよいのですが、定められた範囲内で日額を選択してと言われても何を基準に選んだらよいのかわからないので、たいていは年収を参考に日額を選びます。

 たとえば・・・・・
【年収が7,500,000円】
7,500,000円÷365日=約20,547円 ⇒20,000円
【年収が8,000,000円】
8,000,000円÷365日=約21,917円 ⇒20,000円

上限が20,000円なんです。
年収が7,500,000円超でも、選択できる日額は同じでした。

今回の改正で、この上限が25,000円まで引き上げられることになりました。

◆すでに加入している方
年度の途中では変更できないため、来年度(平成26年度)からの変更となります。

変更希望の場合は、

<労働保険事務組合加>
年度末(H26年3月18日から3月31日)

<上記以外>
年度更新期間(H26年6月1日から7月10日)
に手続きする必要があります。

◆新規に加入する方
新規加入の場合は9月から対象となります。

 

投稿者 ユナイテッドブレインズ | 記事URL

社会保険労務士法人ユナイテッドブレインズ