◆雇用保険
2020年5月21日 木曜日
新型コロナウイルスの影響により自己都合退職
神奈川県横浜市中区の馬車道にある社会保険労務士法人ユナイテッドブレインズです。
新型コロナウイルスの影響により自己都合離職された方は、正当な理由のある自己都合離職として給付制限を適用しないことになりました。
令和2年2月25日以降に、以下のいずれかの理由により離職した方は「特定理由離職者」として、失業保険の給付制限(3ヶ月)が無くなります。
既に給付制限期間中の方も、給付制限期間が適用されない特例措置ができました。
また、離職以前1年間に6か月以上被保険者期間があれば、受給資格決定ができる可能性があります。
<「特定理由離職者」となる場合>
①同居の家族が新型コロナウイルス感染症に感染したことなどにより、看護または介護が必要となったことから自己都合離職した場合
②本人の職場で感染者が発生したこと、または本人もしくは同居の家族が基礎疾患を有すること、妊娠中であることもしくは高齢であることを理由に、感染拡大防止や重症化防止の観点から自己都合離職した場合
③新型コロナウイルス感染症の影響で子(小学校、義務教育学校*1、特別支援学校*2、放課後児童クラブ、幼稚園、保育所、認定こども園などに通学、通園するものに限る)の養育が必要となったことから自己都合離職した場合
*1 小学校課程のみ *2 高校まで
【確認書類について】
離職理由に係る申立書とそれに伴う確認書類の提出が必要となります。
(確認資料の例)
①感染・基礎疾患等の分かるもの
(医師の診断書、診療明細書など)
②家族状況の分かるもの
(世帯の住民票、母子手帳の写しなど)
③職場の感染者発生が分かるもの
(事業主の証明など)
④子の通学、通園が分かるもの
(学生証など)
これから雇用保険の受給手続きをされる方は、受給資格決定に必要な離職票等(写真・本人確認・住所確認書類など)、離職理由に係る申立書、それに伴う確認書類をハローワークに提出する必要があります。
ご不明な点は、住居所を管轄するハローワークへお問い合わせください。
社会保険労務士法人 ユナイテッドブレインズ
営業時間:月曜日~金曜日 9:00~17:00
(事前にご予約いただければ業務時間外の対応も可能です)
休業日: 土日祝
TEL 045-640-4757
FAX 045-227-5277
〒231-0011
神奈川県横浜市中区太田町4-55 横浜馬車道ビル3階
メールからのお問い合わせは
オフィシャルサイト
https://www.u-brains-sr.com/
新型コロナウイルスの影響により自己都合離職された方は、正当な理由のある自己都合離職として給付制限を適用しないことになりました。
令和2年2月25日以降に、以下のいずれかの理由により離職した方は「特定理由離職者」として、失業保険の給付制限(3ヶ月)が無くなります。
既に給付制限期間中の方も、給付制限期間が適用されない特例措置ができました。
また、離職以前1年間に6か月以上被保険者期間があれば、受給資格決定ができる可能性があります。
<「特定理由離職者」となる場合>
①同居の家族が新型コロナウイルス感染症に感染したことなどにより、看護または介護が必要となったことから自己都合離職した場合
②本人の職場で感染者が発生したこと、または本人もしくは同居の家族が基礎疾患を有すること、妊娠中であることもしくは高齢であることを理由に、感染拡大防止や重症化防止の観点から自己都合離職した場合
③新型コロナウイルス感染症の影響で子(小学校、義務教育学校*1、特別支援学校*2、放課後児童クラブ、幼稚園、保育所、認定こども園などに通学、通園するものに限る)の養育が必要となったことから自己都合離職した場合
*1 小学校課程のみ *2 高校まで
【確認書類について】
離職理由に係る申立書とそれに伴う確認書類の提出が必要となります。
(確認資料の例)
①感染・基礎疾患等の分かるもの
(医師の診断書、診療明細書など)
②家族状況の分かるもの
(世帯の住民票、母子手帳の写しなど)
③職場の感染者発生が分かるもの
(事業主の証明など)
④子の通学、通園が分かるもの
(学生証など)
これから雇用保険の受給手続きをされる方は、受給資格決定に必要な離職票等(写真・本人確認・住所確認書類など)、離職理由に係る申立書、それに伴う確認書類をハローワークに提出する必要があります。
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投稿者 ユナイテッドブレインズ | 記事URL
2019年12月11日 水曜日
高年齢雇用継続給付が廃止?
神奈川県横浜市中区の馬車道にある社会保険労務士法人ユナイテッドブレインズです。
厚生労働省は、賃金が現役時代に比べて大幅に下がった60~64歳の高齢者を対象に支払う「高年齢雇用継続給付」を見直す方針です。
65歳までの継続雇用が2025年度から完全義務化されるのに合わせ、25年度から段階的に廃止する案を月内にまとめ、2020年の通常国会で、雇用保険法の改正案として盛り込む予定です。
現在の給付水準を2025年度に60歳になる人から半減させ、2030年度以降60歳になる人から廃止する方向です。
主に現在54歳の人から半減が始まる計算になります。
企業が自力で対応し賃金水準を確保すべきだと判断したようです。
60歳~64歳の賃金は、55歳~59歳の賃金の75%程度に下がる労働者が多い現状ですが、60歳以降も同じ仕事を続けている場合、「同一労働同一賃金」の改革が2020年より順次始まるため、企業は対応を迫られることになります。
社会保険労務士法人 ユナイテッドブレインズ
営業時間:月曜日~金曜日 9:00~17:00
(事前にご予約いただければ業務時間外の対応も可能です)
休業日: 土日祝
TEL 045-640-4757
FAX 045-227-5277
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現在の給付水準を2025年度に60歳になる人から半減させ、2030年度以降60歳になる人から廃止する方向です。
主に現在54歳の人から半減が始まる計算になります。
企業が自力で対応し賃金水準を確保すべきだと判断したようです。
60歳~64歳の賃金は、55歳~59歳の賃金の75%程度に下がる労働者が多い現状ですが、60歳以降も同じ仕事を続けている場合、「同一労働同一賃金」の改革が2020年より順次始まるため、企業は対応を迫られることになります。
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2019年5月 5日 日曜日
解雇紛争時の失業保険
神奈川県横浜市中区の馬車道にある社会保険労務士法人ユナイテッドブレインズです。
労働者が事業主の行った解雇を無効であると主張し、その効力を争っている場合、解雇事実の判定はきわめて困難である一方、労働者を保護する必要があるので、一定の場合に限って資格喪失の確認をし、「条件付き給付」として失業給付を受けることができます。
しかし、復職を希望し、解雇の効力を争う労働者にとっては、自己の主張と矛盾して、解雇の効力を認めたと受け止められかねないので、「条件付き給付」は例外的な措置であり、単なる効力の疑い、解雇不服、争議等の事実上の争いがあるに過ぎない場合には認定されません。
「条件付き給付」を受ける場合の要件
解雇の効力等について争いがある場合には、次のイ及びロの条件を満たすときに限って資格喪失の確認が行われます。
イ )解雇された被保険者が、解雇を不当とする主張を行う場合において、離職証明書及び離職票- 2 の欄外に「労働委員会、裁判所又は労働基準監督機関に申立て、提訴( 仮処分の申請を含む。)又は申告中であるが、基本手当の支給を受けたいので、資格喪失の確認を請求する。」旨を記載し、署名押印又は自筆署名をすること。
ロ) 本人又は事業主が、事業主の行った解雇あるいはこれを正当又は不当とする労働委員会、裁判所、労働基準監督機関の命令、判決又は判定に不服で、これら裁決機関に申立て、提訴( 仮処分の申請を含む。) 又は申告( 上訴の場合を含む。) を行っており、いまだ当該命令、判決又は判定が行われていないこと。
上記の条件を満たせば、失業の認定はされ、基本手当の支給はされますが、この紛争が解決され、解雇時に遡及して賃金が支払われることになった場合、基本手当は返還することになります。
社会保険労務士法人 ユナイテッドブレインズ
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しかし、復職を希望し、解雇の効力を争う労働者にとっては、自己の主張と矛盾して、解雇の効力を認めたと受け止められかねないので、「条件付き給付」は例外的な措置であり、単なる効力の疑い、解雇不服、争議等の事実上の争いがあるに過ぎない場合には認定されません。
「条件付き給付」を受ける場合の要件
解雇の効力等について争いがある場合には、次のイ及びロの条件を満たすときに限って資格喪失の確認が行われます。
イ )解雇された被保険者が、解雇を不当とする主張を行う場合において、離職証明書及び離職票- 2 の欄外に「労働委員会、裁判所又は労働基準監督機関に申立て、提訴( 仮処分の申請を含む。)又は申告中であるが、基本手当の支給を受けたいので、資格喪失の確認を請求する。」旨を記載し、署名押印又は自筆署名をすること。
ロ) 本人又は事業主が、事業主の行った解雇あるいはこれを正当又は不当とする労働委員会、裁判所、労働基準監督機関の命令、判決又は判定に不服で、これら裁決機関に申立て、提訴( 仮処分の申請を含む。) 又は申告( 上訴の場合を含む。) を行っており、いまだ当該命令、判決又は判定が行われていないこと。
上記の条件を満たせば、失業の認定はされ、基本手当の支給はされますが、この紛争が解決され、解雇時に遡及して賃金が支払われることになった場合、基本手当は返還することになります。
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投稿者 ユナイテッドブレインズ | 記事URL
2013年8月12日 月曜日
高年齢雇用継続給付などの支給限度額の変更
横浜馬車道の社会保険労務士法人ユナイテッドブレインズです。
8月1日から高年齢雇用継続給付、育児休業給付、介護給付などの支給限度額が改定されました。
この改定は、毎年8月に行われます。
★高年齢雇用継続給付
(平成25年8月以降の支給対象期間から変更)
支給限度額 343,396円 → 341,542円
最低限度額 1,856円 → 1,848円
★60歳到達時等の賃金月額
上限額 450,600円 → 448,200円
下限額 69,600円 → 69,300円
★育児休業給付
(初日が平成25年8月1日以降の支給対象期間から変更)
上限額 214,650円 → 213,450円
★介護休業給付
(初日が平成25年8月1日以降の支給対象期間から変更)
上限額 171,720円 → 170,760円

リーフレットはこちら>>
【高年齢雇用継続給付、育児休業給付、介護休業給付の詳しい内容はこちら】
http://krs.bz/roumu/c?c=8804&m=57129&v=512497bd
8月1日から高年齢雇用継続給付、育児休業給付、介護給付などの支給限度額が改定されました。
この改定は、毎年8月に行われます。
★高年齢雇用継続給付
(平成25年8月以降の支給対象期間から変更)
支給限度額 343,396円 → 341,542円
最低限度額 1,856円 → 1,848円
★60歳到達時等の賃金月額
上限額 450,600円 → 448,200円
下限額 69,600円 → 69,300円
★育児休業給付
(初日が平成25年8月1日以降の支給対象期間から変更)
上限額 214,650円 → 213,450円
★介護休業給付
(初日が平成25年8月1日以降の支給対象期間から変更)
上限額 171,720円 → 170,760円

リーフレットはこちら>>
【高年齢雇用継続給付、育児休業給付、介護休業給付の詳しい内容はこちら】
http://krs.bz/roumu/c?c=8804&m=57129&v=512497bd
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