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◆社会保険

2024年2月27日 火曜日

傷病手当金の調整

神奈川県横浜市中区の馬車道にある社会保険労務士法人ユナイテッドブレインズです。

病気等で働けなくなった場合、支給される傷病手当金ですが、支給額の一部または全部が調整されることがあります。

 

1.給与の支払いがあった場合

休んだ期間について、給与の支払いがある場合、傷病手当金は支給されません。
ただし、休んだ期間についての給与の支払いがあってもその給与の日額が、傷病手当金の日額より少ない場合、傷病手当金と給与の差額が支給されます。

 

2.障害厚生年金または障害手当金を受けている場合

同一の傷病等による厚生年金保険の障害厚生年金または障害手当金を受けている場合、傷病手当金は支給されません。

ただし、障害厚生年金の額(同一支給事由の障害基礎年金が支給されるときはその合算額)の360分の1が傷病手当金の日額より少ない場合は、その差額が支給されます。

また、障害手当金の場合は、傷病手当金の額の合計額が障害手当金の額に達することとなる日までの間、傷病手当金は支給されません。

 

3.老齢退職年金を受けている場合

資格喪失後に傷病手当金の継続給付を受けている方が、老齢退職年金を受けている場合、傷病手当金は支給されません。

ただし、老齢退職年金の額の360分の1が傷病手当金の日額より少ない場合は、その差額が支給されます。

 

4.労災保険から休業補償給付を受けていた(受けている)場合

過去に労災保険から休業補償給付を受けていて、休業補償給付と同一の病気やけがのために労務不能となった場合には、傷病手当金は支給されません。

また、業務外の理由による病気やけがのために労務不能となった場合でも、別の原因で労災保険から休業補償給付を受けている期間中は、傷病手当金は支給されません。

ただし、休業補償給付の日額が傷病手当金の日額より少ないときは、その差額が支給されます。

 

5.出産手当金を同時に受けられるとき

傷病手当金の額が出産手当金の額よりも多ければ、その差額を支給することとなります。

 

 併給調整されないもの 

在職中は雇用保険の育児休業給付傷病手当金はそれぞれの支給要件を満たす場合、併給されます。

在職中の傷病手当金は傷病等により賃金が受けられない分についての一部補填されるものであり、その期間の標準報酬月額も変わらず、在職老齢年金制度による年金額にも変動が無いため、傷病手当金と在職老齢年金はどちらも全額支給されます。

 

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2024年1月19日 金曜日

日・イタリア社会保障協定が2024年4月1日に発効します

神奈川県横浜市中区の馬車道にある社会保険労務士法人ユナイテッドブレインズです。

現在、日・イタリア両国の企業からそれぞれ相手国に一時的に派遣される被用者等には、日・イタリア両国で年金制度への加入が義務付けられているため、保険料の二重払いの問題が生じています。

今月、既に署名済みであった「社会保障に関する日本国とイタリア共和国との間の協定(日・イタリア社会保障協定)」の効力発生のための外交上の公文の交換が行われたことにより、この協定が2024年4月1日に効力を生ずることなりました。

この協定の規定により、派遣期間が5年以内の見込みの一時派遣被用者等は、原則として、派遣元国の年金制度にのみ加入すればよいこととなります。

※社会保障協定とは・・・                  海外で働く場合は、働いている国の社会保障制度に加入をする必要がありますが、日本から海外に派遣された企業駐在員等については、日本の社会保障制度との保険料と二重に負担しなければならない場合が生じています。また、日本や海外の年金を受け取るためには、一定の期間その国の年金に加入しなければならない場合があるため、その国で負担した年金保険料が年金受給につながらないことがあります。このような事態に対応するためにあるのが社会保障協定です。保険料の二重負担を防止するために加入する制度を二国間で調整したり年金受給資格を確保するために両国での加入期間を通算したりすることができます。

※各社会保障協定の内容は、多くの点で共通していますが、協定を締結する相手国の制度内容等に応じて、それぞれ対象となる制度等が異なる箇所があります。

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2020年11月1日 日曜日

後期高齢者医療保険

神奈川県横浜市中区の馬車道にある社会保険労務士法人ユナイテッドブレインズです。

75歳以上(一定の障害状態にある方は65歳以上)の人の健康保険については、いままで加入している健康保険等の資格は喪失し、後期高齢者医療保険に入ることになります。
後期高齢者医療保険制度は、75歳以上の人が加入する独立した制度で、75歳の誕生日の前月になると、後期高齢者医療保険証が自動的に送られてきます。
一定の障害状態にある65歳以上の方が加入する場合は申請が必要になります。

保険者は後期高齢者広域連合ですが、市区町村が窓口になります。
今まで使用していた健康保険の資格喪失届、または被扶養者異動届を提出し、保険証、高齢受給者証を返却します。
資格喪失日は誕生日の当日です。
75歳になる被保険者に被扶養者がいる場合は、その被扶養者も被扶養者でなくなるため、新たに国民健康保険に加入するか、他の被用者保険制度の被扶養者になる手続きが必要です。
なお、被保険者が後期高齢者の制度に加入することにより、国民健康保険に加入することになった65歳以上75歳未満の被扶養者については、申請により保険料の軽減措置があります。

被扶養者が75歳になった場合も、後期高齢者制度の対象者になり、被扶養者でなくなります。

後期高齢者の保険料は都道府県ごとに違い、被扶養者という概念もありませんので、後期高齢者全員が保険料を納めます。
病院の窓口の負担は、現役と同程度の所得の方は3割、一般、低所得者は1割となっており、自己負担上限額も都道府県により異なります。

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2019年2月26日 火曜日

健康保険被扶養者は「国内居住」

神奈川県横浜市中区の馬車道にある社会保険労務士法人ユナイテッドブレインズです。

厚生労働省は1月17日に、医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律案概要を、社会保障審議会医療保険部に提示しました。
その概要の中に、被扶養者等の要件の見直し、国民健康保険の資格管理の適正化【健康保険法、国民年金法、国民健康保険法】という項目があります。

近年、グローバル化が進展する中、医療保険に関して、生活の拠点が日本にない親族までが健康保険の給付を受けることができるという、在外被扶養者に関する課題と、本来加入資格がない外国人が、不正な在留資格により、国保に加入し給付を受けている可能性があるという課題が指摘されていたためです。

内容は下記の通りです。
★被扶養認定における国内居住要件について
健康保険の被扶養者の認定において原則として国内に居住しているという要件を導入
・被扶養者の要件に日本に住所を有する者であることを追加する
・留学生その他の日本に住所を有しないもののうち、日本に生活の基礎があると認められるものについても、例外的に要件を満たすこととする。
 ※例外となる者の詳細は省令で規定するが、留学生や海外赴任に同行する家族など、日本から海外への渡航理由に照らし、これまで日本で生活しており、今後再び日本で生活する蓋然性の高い者等を例示する予定
・いわゆる「医療滞在ビザ」等で来日して国内に居住する者を被扶養者の対象から除外する
 ※除外対象の詳細は省令で規定
★市町村における調査対象の明確化
・日本人を含む国保被保険者の資格管理等の観点から、市町村が関係者に報告を求めること等ができる対象として、被保険者の資格の得喪に関する情報を追加し、市町村における調査対象として明確化する
 ※関係者としては、例えば、外国人については、留学先である日本語学校等や経営管理を行う企業の取引先等、日本人については、勤務先である企業の雇用主等を想定。

また、外国人材の受入れ、共生のための対策として、保険料の滞納については、を一定程度滞納した者からの在留期間更新許可申請等を不許可としたり、在留資格の本来活動を行っていない者には、高額療養費の現物支給化に必要な限度額認定書の申請時に加え、海外療養費や出産育児一時金の支給申請時などに、市町村が地方入国管理局に通知する等、厚労省と法務省の連携を強化する方針です。
法改正の施行は2020年4月1日予定です。

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2019年1月29日 火曜日

報酬と賞与の区分が明確化されました。

神奈川県横浜市中区の馬車道にある社会保険労務士法人ユナイテッドブレインズです。

健康保険・厚生年金保険の算定基礎届を提出する際に、会社が支給するインセンティブ手当等について、月例給与の「報酬」とするか「賞与」として取り扱うべきなのか、より明確にする通達が出されました。

今までも、社会保険の保険料は、毎月支給される賃金(通常の報酬)は算定基礎届等で算定し、年間3回以内に支給される賞与(賞与)は賞与支払届で計算、4回以上の賞与(賞与に係る報酬)は、毎年7月1日現在において過去1年の賞与支給総額を12で除した額を通常の報酬に乗せ、算定基礎届で算出することになっていました。
今回、「通常の報酬」、「賞与に係る報酬」及び「賞与」の区分について、諸規定又は賃金台帳等から、二以上の異なる性質を有する手当等であることが明らかな場合には同一の性質を有すると認められるもの毎に判別すること等の取扱いが明確化されました。

例えば手当Aが2カ月おきに支給、手当Bが6か月ごとの年2回支給と規定、又は賃金台帳で区別されていた場合、手当Aは「賞与に係る報酬」として、12等分にして算定基礎の計算に含め、手当Bは「賞与」として取り扱います。
また、この規程や賃金台帳の区分が7月2日以降に決められた場合は、次の標準報酬月額の定時決定(算定、7.8.9月の月変)が適用されるまでは、手当Aも賞与として扱います。

この取扱いは、平成31年1月4日から適用されます。

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2014年3月3日 月曜日

平成26年度の協会けんぽの保険料

横浜馬車道の社会保険労務士法人ユナイテッドブレインズです。

毎年この時期に今年度の保険料が公表されますが、今年は健康保険料据え置き介護保険料引き上げられます。
平成26年度の協会けんぽの公表によりますと、平成26年度の平均保険料率については、準備金を取り崩すことで、平成25年度と同率の10.00%になりました。激変緩和率を平成25年度と同率にした上で、都道府県単位保険料率についても同率(変更なし)とされます。一方、平成26年度の介護保険の保険料率については、平成25年度の1.55%から、1.72%upwardrightに引き上げられます。

★変更時期 平成26年3月~(4月納付分)
翌月徴収の場合:3月分の保険料を4月度給与から変更して徴収します。

全国健康保険協会サイトはこちら
各都道府県の健康保険料 料額表のダウンロードはこちら

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2013年10月7日 月曜日

外国人従業員の脱退一時金

横浜馬車道の社会保険労務士法人ユナイテッドブレインズです。

外国人の従業員の方も日本人と同様に会社に勤めると社会保険の適用となりますが、数年間だけ日本国内で働いて帰国する方が多く、日本の年金受給権を得られないケースが多々あります。

そのような場合に、年金保険料の掛け捨て防止として外国人の脱退一時金制度があります。

要件を満たせば日本を出国してから2年以内であれば請求できます。

しかし、平成24年7月9日より入国管理法、住民基本台帳法が改正され、一定の外国人の方にも住民票が作成されるようになりました。

したがって、出国時にきちんと役所で転出手続きをせず出国してしまうと住民票が残ったままとなり、日本に住所を有していると判断される為、後になって「住民票を消除してください」と日本年金機構から手紙が届きます。

折角請求しても支給を受けるまでに更に時間を要することとなってしまうので、出国時には必ず役所に転出届を提出し、最終が国民年金に加入していた方については同時に資格喪失手続きもしたうえで帰国後に請求するようにしましょう。

 

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2013年8月5日 月曜日

厚生年金保険料改定

横浜馬車道の社会保険労務士法人ユナイテッドブレインズです。

厚生年金保険の保険料率が平成25年9月分(同年10月納付分)から、0.354%(坑内員・船員は0.248%)引き上げられ一般保険料が17.120%(労使折半8.56%)に改定されます。upwardrightなお、健康保険(船員保険)の保険料率に変更はありません。

厚生労働省サイトはこちら
平成25年9月からの厚生年金保険料率

厚生年金保険料率は平成29年まで毎年『0.354%』ずつUPwobblyされていくことになっています。最終的に『18.3%』(これを労使折半)になる予定です。

7月に行った『算定基礎届』による標準報酬月額の改定も9月分の保険料(10月納付分)からです。まだ少し気が早いですが、標準報酬月額の改定も忘れずに行いましょうrock

 

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2013年7月8日 月曜日

専業主婦の年金が改正されます

横浜馬車道の社会保険労務士法人ユナイテッドブレインズです。

専業主婦(主夫)の方で国民年金の切り替えの届出が2年以上遅れた方、最大10年分が遡って納付できるようになります!(27年4月より)

といっても、あまりピンと来ないですよね。

国民年金は25年以上加入していないと、年金としてもらえない保険です。
後から、未納分を納めようとしても2年しか遡れないのが原則なのです。
だから10年遡ることができるようになったのは朗報なのです。

でも、専業主婦(主夫)は配偶者の扶養でいる限り、保険料納めなくても、国民保険に加入なっています。
切り替え忘れるってあまりないよね-gawkって思いますよね。

そうでもないのです。
例えば、生命保険の外交員のアルバイトをちょっとやったという奥様の場合。
「そんなに収入にならなかったし、保険証を作る前に辞めちゃったから、ご主人の会社には内緒で、保険証の扶養からも抜けませんでした。」
なんて時、保険会社で奥様の健康保険、厚生年金に入る手続とやめる手続をしている場合があるのです。
その時点で、奥様の年金は切れています。もう一度、ご主人の会社で扶養の手続しないと繋がりません。coldsweats02

保険料の支払が無いから、なかなか気がつかない典型例です。

ちょっと心配になった方、年金事務所に問い合わせてみてください。

 



 

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2013年6月30日 日曜日

外国人被保険者のアルファベット氏名登録

横浜馬車道の社会保険労務士法人ユナイテッドブレインズです。

 会社が外国人従業員を採用したときや、外国人従業員が氏名を変更したときには、平成25年7月より、通常の届出と一緒に『アルファベット氏名登録(変更)申出書』を年金事務所に提出することになりました。

 平成24年7月、日本に住んでいる外国人に日本人と同様の行政サービスを提供できるようにするため、外国人住民にも住民票が作成されることになりましたが、その際、氏名は原則としてアルファベットで表現されることになりました。
 
 

 その関係で、日本年金機構でも、外国人被保険者の年金記録を正確に記録するために、アルファベット氏名を管理することになったのです。

アルファベット氏名登録(変更)申出書』を
one外国人従業員を採用したとき
 
 
被保険者資格取得届』と一緒にを提出

two外国人従業員が氏名を変更したとき
被保険者氏名変更届』と一緒にを提出

three外国人従業員が住所を変更したとき
被保険者住所変更届』と一緒にを提出

four外国人の被扶養配偶者がいるとき
被扶養者(異動)届(国民年金第3号被保険者関係届)』と一緒に提出

添付書類として、
在留カードのコピーまたは住民票の写しが必要です。

これによりアルファベット氏名が登録されます。

 この届出は、任意であって義務ではありませんが、外国人被保険者の年金記録を適正に管理するために必要なことから、日本年金機構が事業主に対して協力を求めています。

 年金記録を適正に管理するために必要って、具体的にはどういうことなんでしょうか?

 以前、こんなことがありました。ある外国籍の方が入社したので、資格取得手続きをするために、雇用保険被保険者証と年金手帳の写しを提出してもらったら、フリガナが、会社から聞いていた読み方とどちらも一致しませんでした。sign02

 日本語があまり上手に書けないので、その場にいた日本人にいつも書いてもらっていたらしく、それで、どれも読み方が微妙に異なって登録されてしまったようです。sweat02

 
 
 
 そこで、「フリガナを訂正するので、正しいのはどれですか?」と本人に確認してもらったら、「どれも正しくないので、好きな読み方に統一して下さい」と言われてしまいました。sweat01

 
 
 外国人の氏名は、日本語の発音にないため、カタカナで正しく表記することができません。こんなケースもありますので、アルファベット氏名で管理することになったのかもしれませんね。

 

 

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