就業規則の作成・見直しは横浜・馬車道の社会保険労務士法人ユナイテッドブレインズ

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2022年1月9日 日曜日

雇用調整助成金等の不正受給への対応の強化

神奈川県横浜市中区の馬車道にある社会保険労務士法人ユナイテッドブレインズです。

労働局は雇用調整助成金の不正受給の調査を強化しました。

【事業所訪問・立入検査について】
雇用調整助成金等の申請をした、あるいは支給決定を受けている事業主の一部に事業所訪問・立入検査の実施があります。

・ 調査(※)は、事前予告なしに行うことがあり、出勤簿や賃金台帳など休業の実態確認に必要な書類を確認します。
・立入検査は雇用保険法第79条に基づくものであり、検査を拒むなど協力頂けない場合は、雇用保険法に基づく罰則が科せられることがあります。
・ 従業員の方や取引先等へ調査協力を求め、直接話を伺う場合があります。
・提出代行又は事務代理の社会保険労務士がいる場合、社会保険労務士にも確認します。

※調査は、労働局が行う事業所訪問・立入検査の他、会計検査院が訪問し、申請内容や関係書類を
確認する場合があります。また、捜査機関など関係機関から問い合わせを行う場合があります。

【不正受給が判明した場合】
※下記に加え、雇用関係助成金の5年間の不支給措置。

返還請求をします!
 「不正発生日を含む判定基礎期間以降に受給した助成金の全額」、「不正受給した助成金の額の2割に相当する額」、「延滞金(不正受給の日の翌日から納付の日まで年3分)」の合計額を返還請求します。

事案に応じて事業所名などを公表します!
 事業主の名称、代表者氏名
 事業所の名称、所在地
 不正受給金額、不正の内容 等
 特に悪質な場合、捜査機関に対し刑事告訴等を行うことがあります。

詳細は下記でご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000864771.pdf

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2021年11月7日 日曜日

不妊治療と仕事の両立を支援する助成金

神奈川県横浜市中区の馬車道にある社会保険労務士法人ユナイテッドブレインズです。

不妊治療を経験した方のうち16%(男女計(女性は23%))が、不妊治療と仕事を両立できずに離職しているとのことで、企業には不妊治療を受けながら安心して働き続けられる職場環境の整備が求められます。
それで、2021年度から両立支援等助成金(不妊治療両立支援コース)ができました。

【支給対象となる事業主】
次の①~⑥のいずれか又は複数の制度を導入し、労働者に利用させた中小企業事業主
① 不妊治療のための休暇制度(多目的・特定目的とも可)、
② 所定外労働制限制度、③ 時差出勤制度、④ 短時間勤務制度、
⑤ フレックスタイム制、⑥テレワーク 

【支給要件】
次の全ての条件を満たすことが必要です。
(1)不妊治療と仕事の両立のための社内ニーズ調査の実施
(2)整備した上記①~⑥の制度について、労働協約又は就業規則への規定及び周知
(3)不妊治療を行う労働者の相談に対応し、支援する「両立支援担当者」の選任
(4)「両立支援担当者」が不妊治療を行う労働者のために「不妊治療両立支援プラン」を策定 

【支給額】
次の要件を満たした場合、A、Bそれぞれが支給されます。
A「環境整備、休暇の取得等」
最初の労働者が休暇制度・両立支援制度を合計5日(回)利用した場合
 中小事業主:28.5万円<36万円>
B「長期休暇の加算」
Aを受給し、労働者が不妊治療休暇を20日以上連続して取得させ、現職等に復帰させ3か月以上継続勤務させた場合
 中小事業主:28.5万円<36万円> 1事業主当たり1年度に5人まで
※A、Bとも、< >内は生産性要件を満たした場合の支給額

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2021年9月26日 日曜日

脳・心臓疾患の労災認定基準の改正

神奈川県横浜市中区の馬車道にある社会保険労務士法人ユナイテッドブレインズです。

労働者が脳・心臓疾患を発症した場合の労災認定基準が20年ぶりに改正され、9月15日から運用が始まりました。
従来の基準では、発症前1か月間に100時間または2~6か月間平均で月80時間を超える時間外労働は発症との関連性が強いと判断されていましたが、新しい基準では、上記の水準には至らないがこれに近い時間外労働があり、かつ、一定の負荷(勤務間インターバルが短い勤務や身体的負荷を伴う業務)があれば発症との関連が強いと判断されます。

【添付資料】脳・心臓疾患の労災認定基準の改正概要
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2021年8月16日 月曜日

新型コロナのワクチンを接種による健康被害と労災

神奈川県横浜市中区の馬車道にある社会保険労務士法人ユナイテッドブレインズです。

新型コロナワクチンの接種が現役世代にも徐々に進みつつあります。
そして、ワクチンの接種によって副反応が生じ体調不良になる事例も報告されています。
例えば職域接種の翌日、副反応で仕事を休んだ場合、労災の対象になるでしょうか?

結論から言えば、ワクチンの接種は強制ではなく、労働者の自由意志に基づく行為なので、「業務」とは認められず、労災対象になりません。
ただ、医業従事者等と高齢者施設等の従業員については労災保険の給付対象になります。
厚生労働省の「新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)」問10に下記の記載があります。

ワクチン接種については、通常、労働者の自由意思に基づくものであることから、業務として行われるものとは認められず、これを受けることによって健康被害が生じたとしても、労災保険給付の対象とはなりません。
一方、医療従事者等に係るワクチン接種については、業務の特性として、新型コロナウイルスへのばく露の機会が極めて多く、医療従事者等の発症及び重症化リスクの軽減は、医療提供体制の確保のために必要であることから、今般のワクチン接種において接種順位の上位に位置付けられています。
したがって、医療従事者等に係るワクチン接種は、労働者の自由意思に基づくものではあるものの、医療機関等の事業主の事業目的の達成に資するものであり、労災保険における取扱いとしては、労働者の業務遂行のために必要な行為として、業務行為に該当するものと認められることから、労災保険給付の対象となります。
なお、高齢者施設等の従事者に係るワクチン接種についても、同様の取扱いとなります。

ただ医療従事者等や高齢者施設等の従業員についても、ワクチン接種は個人の判断に委ねられているので、業務に従事する条件にはなりません。

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2021年5月30日 日曜日

テレワーク・マスター企業支援奨励金(東京都)

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東京都では、感染症拡大防止と経済活動の両立を図るため、
人流の抑制に有効なテレワークの定着に向けた中小企業に対する新たな支援を開始します。
テレワーク実施可能な社員のうち、「週3日・社員の7割以上」、3か月間、テレワークを実施した都内中小企業に、最高80万円の奨励金を支給します。

■事業概要
「テレワーク定着トライアル期間(5/12~9/30)」中に、テレワーク実施可能な社員数のうち、
 「週3日・社員7割以上」、3か月間テレワークを実施した企業を「テレワーク・マスター企業」として認定し、Webサイト上でPR
〇「テレワーク・マスター企業」に対し、通信費や機器・ソフト利用料など企業が負担・支出した経費に基づき算定した最高80万円の定額の奨励金を支給

【対象】 
常時雇用する労働者が1名~300名以下の都内中小企業等
【要件】
 ①「テレワーク東京ルール」実践企業宣言に登録
 ②トライアル期間中に、テレワーク実施可能な社員数のうち、「週3日・社員の7割以上」、3か月間テレワークを実施(※その他要件あり)

【奨励金額】
テレワーク実施人数 / 奨励金支給額
70人以上  /  80万円
50人以上           /  60万円
30人以上           /  40万円
30人未満           /  20万円
※小規模企業特例/ 10万円

※奨励金の支給額は、以下の基準に基づいて支給されます。
 (申請期間:令和3年9月1日(水)~令和3年12月10日(金))
 ●申請企業が設定したテレワーク実施期間(3か月)のテレワーク実施人数(1日平均)
 ●申請企業が設定したテレワーク実施期間(3か月)に、社員がテレワークを実施するために、企業が負担した経費(税込み)のうち奨励金の対象経費(募集要項10頁参照)に適合する経費(トライアル経費)

 
【対象経費(3か月分)】
・通信費、機器リース料、ソフト利用料、テレワーク手当、サテライトオフィス利用料など、社員がテレワークを実施するために企業が負担・支出した経費
・経費の領収書や支払証明書等に基づき支給

■計画エントリーシートの提出(6/30(水)まで)
 取組を実施するにあたり、事前に「テレワーク東京ルール」へ登録し、
 「計画エントリーシート」を提出する必要があります。
 
 まずは「テレワーク東京ルール」へご登録ください。
 https://www.telework-rule.metro.tokyo.lg.jp/

■詳細はこちらから
 https://www.shigotozaidan.or.jp/koyo-kankyo/joseikin/tele-trial.html

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2021年5月4日 火曜日

待遇差は説明が必要です

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令和3年4月1日から、中小企業にも短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律が適用され、同一労働同一賃金の問題に取り組む必要があります。
非正規社員と正規社員の給与や手当の違いがきちんと説明できることが重要になります。
会社が正社員としてどのような人材を確保したいと考えているのか、そのためにどのような人事政策をとり、その一環として手当をどのように設定するかという、会社の経営判断が説明できれば賃金や手当の差も説明できるはずです。

1. 賞与
「正社員としての職務を遂行し得る人材の確保やその定着を図ることなどの目的の為支給する」
 ・・・業務の内容、及び当該業務に伴う責任の程度、当該業務の内容及び配置の変更範囲に違いがあることが前提です。ただし、「6か月間の貢献度で支給する」と説明されている賞与の場合、6か月以上勤務している非正規社員に全く支払わないのは不合理です。

2.退職金
「長期雇用を前提として、継続的に就労することを期待している正社員に支給する」
 ・・・正社員として職務遂行し得る人材に定着してもらう目的である旨の説明ですが、有期雇用の契約社員でも、更新を繰り返し長期間の雇用継続がなされている場合や、継続的勤務が見込まれてている場合は納得感のある説明にならない気がします。

3.扶養手当
「正社員は長期にわたり継続して勤務することか期待されることから、その生活保障や福利厚生を図るために支給する」
 ・・・正社員としの職務遂行を期待される人材に、安心して継続して勤務、定着してもらいたい。そのために生活保障や福利厚生を充実することは人事政策であるという理由ですが、非正規社員に支給しないのは不合理とされた裁判例もあります。

4. 住宅手当
「業務の変更や配置の変更の可能性がある正社員を確保する目的として支給する」
 ・・・正社員は転勤命令が出れば基本的に断れない立場にあり、出向や事業所の新設等による異動の可能性があるので、配置転換が全くない有期契約社員とは違うという説明で、理解してもらうことになりますが、正社員の異動が実際に少ない場合など、不合理とされています。

⒌資格手当
「単に特定の資格を持っていることでだけでなく、資格を活用した業務を長期間にわたり安定的に行っていくためのもの」
 ・・・有期契約社員で資格を持っていて、資格を活用している場合は他の契約社員より高い時給を設定するなど、均衡的な待遇が必要と思われます。

6.皆勤手当
「皆勤手当は、突然穴が空くと混乱を期するような業務につく正社員について、皆勤を奨励する手当」
 ・・・正社員の遅刻、欠勤、早退はその後の賞与、昇給においてマイナスの人事査定も行われる。これに対して有期契約社員は遅刻、早退、欠勤は、その時間分のみ、控除するだけであり、人事考課のマイナス査定で時給の減額など行わない、という説明も付きますが、不合理とされる可能性は高いです。

7.食事手当
「昼食の補助」という趣旨の手当であれば有期契約社員にも支給が必要だと思います。

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2021年2月14日 日曜日

産業雇用安定助成金

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産業雇用安定助成金とは、新型コロナウイルス感染症の影響により事業活動の一時的な縮小を余儀なくされた事業主が、在籍型出向により労働者の雇用を維持する場合、出向元と出向先の双方の事業主に対して、その出向に要した賃金や経費の一部を助成するものです。

主な受給要件としては
・新型コロナウイルス感染症の影響により事業活動の一時的な縮小を余儀なくされた事業主が、雇用の維持を図ることを目的に行う出向であること
・出向期間終了後は元の事業所に戻って働くことを前提としていること
出向元と出向先が、親会社と子会社の間の出向でないことや代表取締役が同一人物である企業間の出向でないことなど、資本的、経済的・組織的関連性などからみて独立性が認められること
・出向先で別の人を離職させるなど、玉突き出向を行っていないこと
などの要件があります。

対象となる「出向労働者」は出向元事業所において雇用される雇用保険の被保険者であって、本助成金の支給対象となる「出向」を行った労働者であることですが、下記の条件に該当する方は除きます。
(1) 出向開始日の前日まで出向元事業主に引き続き雇用保険被保険者として雇用された期間が6か月未満である方
(2) 解雇を予告されている方、退職願を提出した方または事業主による退職勧奨に応じた方(離職の日の翌日に安定した職業に就くことが明らかな方を除く。)
(3) 日雇労働被保険者である方
(4) 併給調整の対象となる他の助成金などの支給対象となっている方

受給額
○出向運営経費
出向元事業主及び出向先事業主が負担する賃金、教育訓練および労務管理に関する調整経費など、出向中に要する経費の一部を助成します。
  ・出向元が労働者の解雇などを行っていない場合
  ・・中小企業9/10、中小企業以外 3/4
  ・出向元が労働者の解雇などを行っている場合
  ・・中小企業4/5 、中小企業以外2/3
  ※上限額(出向元・出向先の合計) 12,000円/日
 
○出向初期経費
就業規則や出向契約書の整備費用、出向元事業主が出向に際してあらかじめ行う教育訓練、出向先事業主が出向者を受け入れるための機器や備品の整備などの出向の成立に要する措置を行った場合に助成します。
 ・助成額 各10万円/1人当たり(定額)
 ・加算額(※) 各5万円/1人当たり(定額)
  ※出向元事業主が雇用過剰業種の企業や生産量要件が一定程度悪化した企業である場合、出向先事業主が労働者を異業種から受け入れる場合について、助成額の加算を行います。

○助成対象となる経費
 ・出向開始日が令和3年1月1日以降の場合、
  出向開始日以降の出向運営経費および
  1月1日以降の出向初期経費が助成対象となります。
 ・出向開始日が令和3年1月1日より前の場合、
  1月1日以降の出向運営経費のみ助成対象となります。

ガイドブック「産業雇用安定助成金ガイドブック」
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000735076.pdf

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2020年12月2日 水曜日

70歳までの就業確保(努力義務)

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改正高年齢者雇用安定法が令和3年4月から施行されます。
70歳までの就業確保措置を講じることが「努力義務」となりました。
次の①~⑤のいずれかの措置(高年齢者就業確保措置)を講じるよう努める必要があります。
① 70歳までの定年引き上げ
② 定年制の廃止
③ 70歳までの継続雇用制度(再雇用制度・勤務延長制度)の導入

※特殊関係事業主に加えて、他の事業主によるものを含む
④ 70歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度の導入
⑤ 70歳まで継続的に以下の事業に従事できる制度の導入

 a.事業主が自ら実施する社会貢献事業
 b.事業主が委託、出資(資金提供)等する団体が行う社会貢献事業

※ ④、⑤については過半数組合等の同意を得た上で、措置を導入する必要があります。
(労働者の過半数を代表する労働組合がある場合にはその労働組合、そして労働者の過半数を代表する労働組合がない場合には労働者の過半数を代表する者の同意が必要です。)
※ ③~⑤では、事業主が講じる措置について、対象者を限定する基準を設けることができますが、その場合は過半数労働組合等との同意を得ることが望ましいです。
※ 高年齢者雇用安定法における「社会貢献事業」とは、不特定かつ多数の者の利益に資することを目的とした事業のことです。
「社会貢献事業」に該当するかどうかは、事業の性質や内容等を勘案して個別に判断されることになります。
※ bの「出資(資金提供)等」には、出資(資金提供)のほか、事務スペースの提供等も含まれます。

④、⑤の創業支援等措置による就業は、労働関係法令による労働者保護(労災保険など)の適用がありません。

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2020年8月23日 日曜日

年金制度改正法

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令和2年5月29日、「年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律」が成立し、下記の主な改正が6月5日に公布されました。
1.被用者保険の適用拡大
短時間労働者を被用者保険の適用対象とすべき事業所の企業規模要件(現行、従業員数500人超)を段階的に引き下げ、令和4年10月に100人超規模令和6年10月に50人超規模とします。
賃金要件(月額8.8万円以上)、労働時間要件(週労働時間20時間以上)、学生除外要件については現行のままとし、勤務期間要件(現行、1年以上)については実務上の取扱いの現状も踏まえて撤廃し、フルタイムの被保険者と同様の2か月超の要件を適用することとします。
加えて、強制適用の対象となる5人以上の個人事業所の適用業種に、弁護士、税理士等の士業を追加します。

2.在職中の年金受給の在り方の見直し(在職老齢年金制度の見直し、在職定時改定の導入)
60~64歳に支給される特別支給の老齢厚生年金を対象とした在職老齢年金制度(低在老)について、年金の支給が停止される基準が現行の賃金と年金月額の合計額28万円から47万円に緩和され、賃金と年金月額の合計額が28万円から47万円の方は年金額の支給停止がされなくなります。
この制度改正は、令和4年4月から適用されます。
なお、65歳以上の在職老齢年金制度(高在老)については、現行の基準は47万円となっており、変更はされません

65歳以上の在職中の老齢厚生年金受給者について、年金額を毎年10月に改定し、それまでに納めた保険料を年金額に反映させます。
これまでは、退職等により厚生年金被保険者の資格を喪失するまでは、老齢厚生年金の額は改定されませんでした。
在職定時改定の導入により、就労を継続したことの効果を退職を待たずに早期に年金額に反映することで年金を受給しながら働く在職受給権者の経済基盤の充実が図られます。
この制度改正は、令和4年4月から適用されます。

3.受給開始時期の選択肢の拡大
現行制度では、60歳から70歳まで自分で選択可能となっている年金受給開始時期について、その上限を75歳に引き上げます。
繰下げ増額率は1月あたり、プラス0.7%(最大プラス84%)となります。
この制度改正は、令和4年4月から適用され、令和4年4月1日以降に70歳に到達する方(昭和27年4月2日以降に生まれた方)が対象です。
なお、現在65歳からとなっている年金支給開始年齢の引上げは行いません。

4.確定拠出年金の加入可能要件の見直し等
確定拠出年金の 加入可能年齢を引き上げる 加入可能年齢を引き上げる 加入可能年齢を引き上げるとともに、 受給 開始時期等の選択肢を拡大する 開始時期等の選択肢を拡大します。
具体的には企業型DCの加入者年齢を、厚生年金被保険者であれば 65 歳未満→70 歳未満 まで引き上げ、個人型DCの加入年齢を公的年金の被保険者なら60歳未満→65歳未満に引き上げます。
また、確定拠出年金における中小企業向制度の対象範囲拡大 確定拠出年金における中小企業向制度の対象範囲拡大 確定拠出年金における中小企業向制度の対象範囲拡大 確定拠出年金における中小企業向制度の対象範囲拡大 確定拠出年金における中小企業向制度の対象範囲拡大 確定拠出年金における中小企業向制度の対象範囲拡大 確定拠出年金における対象範囲拡大(100 人以下 →300 人以下 )、企業型 DC 加入者の 加入の要件緩和など 、制度 面・手続面の改善を図っています。
この制度改正は、令和4年4月・5月から適用されます。

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2020年3月1日 日曜日

新型コロナウイルスに関するQ&A

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厚生労働省のホームページに「新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)」が載っています。
その中の休業についての考え方をご紹介します。

<感染した方を休業させる場合>
新型コロナウイルスに感染しており、都道府県知事が行う就業制限により労働者が休業する場合は、一般的には「使用者の責に帰すべき事由による休業」に該当しないと考えられますので、休業手当を支払う必要はありません。
なお、被用者保険に加入されている方であれば、要件を満たせば、各保険者から傷病手当金が支給されます。

<感染が疑われる方を休業させる場合>
発熱などの症状がある方は「帰国者・接触者相談センター」に相談が必要ですが「帰国者・接触者相談センター」の結果を踏まえても、職務の継続が可能である方について、使用者の自主的判断で休業させる場合には、一般的に「使用者の責に帰すべき事由による休業」に当てはまり、休業手当を支払う必要があります。

<発熱などがある方の自主休業>
新型コロナウイルスかどうか分からない時点で、発熱などの症状があるため労働者が自主的に休まれる場合は、通常の病欠と同様に取り扱っていただき、病気休暇制度を活用することなどが考えられます。
一方、例えば発熱などの症状があることのみをもって一律に労働者に休んでいただく措置をとる場合のように、使用者の自主的な判断で休業させる場合は、一般的には「使用者の責に帰すべき事由による休業」に当てはまり、休業手当を支払う必要があります。

<事業の休止に伴う休業>
今回の新型コロナウイルス感染症により、事業の休止などを余儀なくされた場合において、労働者を休業させるときには、労使がよく話し合って労働者の不利益を回避するように努力することが大切です。
また、労働基準法第26条では、使用者の責に帰すべき事由による休業の場合には、使用者は、休業期間中の休業手当(平均賃金の100分の60以上)を支払わなければならないとされています。休業手当の支払いについて、不可抗力による休業の場合は、使用者に休業手当の支払義務はありません。
具体的には、例えば、海外の取引先が新型コロナウイルス感染症を受け事業を休止したことに伴う事業の休止である場合には、当該取引先への依存の程度、他の代替手段の可能性、事業休止からの期間、使用者としての休業回避のための具体的努力等を総合的に勘案し、判断する必要があると考えられます。

尚、事業の休止等に伴い、労働者に休業手当を支払う場合、雇用調整助成金が申請できる場合もあります。
新型コロナウイルス感染症の影響に伴う雇用調整助成金の特例措置についてはこちらをご参照ください。

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