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【法改正】

2019年9月18日 水曜日

デジタル手続法案

神奈川県横浜市中区の馬車道にある社会保険労務士法人ユナイテッドブレインズです。

デジタル手続法案が今年の5月24日に成立いたしました。
正式名称は「情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律案」という長ーい名前です。
この法律案の理念に沿って、行政手続きを定めた法律や政令が改正され、行政の手続が次第にデジタル化されていきます。

行政の推進に当たって3つの基本原則があります。
①デジタルファースト:個々の手続・サービスが一貫してデジタルで完結する。
②ワンスオンリー:一度提出した情報は、二度提出することを不要とする。
③コネクテッド・ワンストップ:民間サービスを含め、複数の手続・サービスをワンストップで実現する。

人事労務手続のデジタル化としては、健康保険法施行規則及び厚生年金保険法施行規則の一部を改正する省令(H30.12.28)、雇用保険法施行規則の一部を改正する省令(H31.3.8)によって、「特定法人」・・業種や従業員数に関係なく、資本金1億円以上の法人令和2年度より下記の手続を電子申請義務化されています。
【健康保険・厚生年金】
 ①賞与支払届
 ②月額算定届
 ③月額変更届

【雇用保険】
 ①資格取得届
 ②資格喪失届
 ③高年齢雇用継続給付基本給付金
 ④育児休業給付金

【労働保険】
 ①概算保険料申告書
 ②増加概算保険料申告書
 ③確定保険料申告書
 ④石渡健康被害救済法一般拠出金申告書
   ※労働保険事務組合の処理は除く

今後は手続の一本化が始まり、書式では、令和2年1月1日より統一書式が運用開始となる見通しです。
電子申請では、令和2年11月頃を目標に、マイナポータルを活用した、新しいワンストップ型の電子申請の仕組みができる予定です。(e-Gov経由の電子申請も、当分は併存する予定)
例えば、社員の入退社などの業務は、政府認定のクラウド業者のクラウドに、従業員の情報をアップするだけで、企業の手続を不要にしていく方針です。

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