ユナイテッドブレインズブログ
2021年3月28日 日曜日
65歳以上複数就業者の雇用保険特例加入
神奈川県横浜市中区の馬車道にある社会保険労務士法人ユナイテッドブレインズです。
第144回労働政策審議会職業安定分科会にて諮問された雇用保険法改正案の一つ「65歳以上複数就業者の雇用保険特例加入」については、2022年4月より開始される予定です。
雇用保険の被保険者になるには下記の条件が必要です。
・ 1週間の所定労働時間が20時間以上であること
・ 31⽇以上の雇用見込みがあること
しかしながら、複数の事業所で20時間未満で勤務している労働者は、失業した場合、何の保障も受けられないことになります。
そこで2022年4月より、2以上の雇用保険適用事業所で勤務する65歳以上の労働者で、一つの事業所での勤務では要件を満たすことができない場合でも、2以上の事業所合算で「1週間の所定労働時間が20時間以上」となれば被保険者となれるようになります。
ただし、「65歳以上複数就業者の雇用保険特例加入」は、あくまで「労働者からの申し出」により適用されるものです。
法的には、下記の要件を何れも満たす場合に、本人が申出を行った日から高年齢被保険者になる事ができます。
(1) 一の事業主における一週間の所定労働時間が20時間未満であること。
(2) 二以上の事業主の適用事業に雇用される65歳以上の者であること。
(3) 二の事業主の適用事業(申出を行う労働者の一週間の所定労働時間が厚生労働省令で定める時間数(5時間とする予定)以上であるものに限る。)における一週間の所定労働時間の合計が20時間以上であること。
失業時の給付については、1つの事業所のみ離職する場合でも、退職した事業所からの賃金から算出した給付金が一時金として支給されます。
労働者側から希望があった場合には、事業主はその申し出を不当に拒んだり、申し出をした労働者に不利益な取り扱いをしたりすることは認められないのは、言うまでもありません。
社会保険労務士法人 ユナイテッドブレインズ〉
営業時間:月曜日~金曜日 9:00~17:00
(事前にご予約いただければ業務時間外の対応も可能です)
休業日: 土日祝
TEL 045-640-4757
FAX 045-227-5277
〒231-0011
神奈川県横浜市中区太田町4-55 横浜馬車道ビル3階
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オフィシャルサイト
https://www.u-brains-sr.com/
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雇用保険の被保険者になるには下記の条件が必要です。
・ 1週間の所定労働時間が20時間以上であること
・ 31⽇以上の雇用見込みがあること
しかしながら、複数の事業所で20時間未満で勤務している労働者は、失業した場合、何の保障も受けられないことになります。
そこで2022年4月より、2以上の雇用保険適用事業所で勤務する65歳以上の労働者で、一つの事業所での勤務では要件を満たすことができない場合でも、2以上の事業所合算で「1週間の所定労働時間が20時間以上」となれば被保険者となれるようになります。
ただし、「65歳以上複数就業者の雇用保険特例加入」は、あくまで「労働者からの申し出」により適用されるものです。
法的には、下記の要件を何れも満たす場合に、本人が申出を行った日から高年齢被保険者になる事ができます。
(1) 一の事業主における一週間の所定労働時間が20時間未満であること。
(2) 二以上の事業主の適用事業に雇用される65歳以上の者であること。
(3) 二の事業主の適用事業(申出を行う労働者の一週間の所定労働時間が厚生労働省令で定める時間数(5時間とする予定)以上であるものに限る。)における一週間の所定労働時間の合計が20時間以上であること。
失業時の給付については、1つの事業所のみ離職する場合でも、退職した事業所からの賃金から算出した給付金が一時金として支給されます。
労働者側から希望があった場合には、事業主はその申し出を不当に拒んだり、申し出をした労働者に不利益な取り扱いをしたりすることは認められないのは、言うまでもありません。
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2021年2月14日 日曜日
産業雇用安定助成金
神奈川県横浜市中区の馬車道にある社会保険労務士法人ユナイテッドブレインズです。
産業雇用安定助成金とは、新型コロナウイルス感染症の影響により事業活動の一時的な縮小を余儀なくされた事業主が、在籍型出向により労働者の雇用を維持する場合、出向元と出向先の双方の事業主に対して、その出向に要した賃金や経費の一部を助成するものです。
主な受給要件としては
・新型コロナウイルス感染症の影響により事業活動の一時的な縮小を余儀なくされた事業主が、雇用の維持を図ることを目的に行う出向であること
・出向期間終了後は元の事業所に戻って働くことを前提としていること
・出向元と出向先が、親会社と子会社の間の出向でないことや代表取締役が同一人物である企業間の出向でないことなど、資本的、経済的・組織的関連性などからみて独立性が認められること
・出向先で別の人を離職させるなど、玉突き出向を行っていないこと
などの要件があります。
対象となる「出向労働者」は出向元事業所において雇用される雇用保険の被保険者であって、本助成金の支給対象となる「出向」を行った労働者であることですが、下記の条件に該当する方は除きます。
(1) 出向開始日の前日まで出向元事業主に引き続き雇用保険被保険者として雇用された期間が6か月未満である方
(2) 解雇を予告されている方、退職願を提出した方または事業主による退職勧奨に応じた方(離職の日の翌日に安定した職業に就くことが明らかな方を除く。)
(3) 日雇労働被保険者である方
(4) 併給調整の対象となる他の助成金などの支給対象となっている方
受給額
○出向運営経費
出向元事業主及び出向先事業主が負担する賃金、教育訓練および労務管理に関する調整経費など、出向中に要する経費の一部を助成します。
・出向元が労働者の解雇などを行っていない場合
・・中小企業9/10、中小企業以外 3/4
・出向元が労働者の解雇などを行っている場合
・・中小企業4/5 、中小企業以外2/3
※上限額(出向元・出向先の合計) 12,000円/日
○出向初期経費
就業規則や出向契約書の整備費用、出向元事業主が出向に際してあらかじめ行う教育訓練、出向先事業主が出向者を受け入れるための機器や備品の整備などの出向の成立に要する措置を行った場合に助成します。
・助成額 各10万円/1人当たり(定額)
・加算額(※) 各5万円/1人当たり(定額)
※出向元事業主が雇用過剰業種の企業や生産量要件が一定程度悪化した企業である場合、出向先事業主が労働者を異業種から受け入れる場合について、助成額の加算を行います。
○助成対象となる経費
・出向開始日が令和3年1月1日以降の場合、
出向開始日以降の出向運営経費および
1月1日以降の出向初期経費が助成対象となります。
・出向開始日が令和3年1月1日より前の場合、
1月1日以降の出向運営経費のみ助成対象となります。
ガイドブック「産業雇用安定助成金ガイドブック」
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000735076.pdf
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産業雇用安定助成金とは、新型コロナウイルス感染症の影響により事業活動の一時的な縮小を余儀なくされた事業主が、在籍型出向により労働者の雇用を維持する場合、出向元と出向先の双方の事業主に対して、その出向に要した賃金や経費の一部を助成するものです。
主な受給要件としては
・新型コロナウイルス感染症の影響により事業活動の一時的な縮小を余儀なくされた事業主が、雇用の維持を図ることを目的に行う出向であること
・出向期間終了後は元の事業所に戻って働くことを前提としていること
・出向元と出向先が、親会社と子会社の間の出向でないことや代表取締役が同一人物である企業間の出向でないことなど、資本的、経済的・組織的関連性などからみて独立性が認められること
・出向先で別の人を離職させるなど、玉突き出向を行っていないこと
などの要件があります。
対象となる「出向労働者」は出向元事業所において雇用される雇用保険の被保険者であって、本助成金の支給対象となる「出向」を行った労働者であることですが、下記の条件に該当する方は除きます。
(1) 出向開始日の前日まで出向元事業主に引き続き雇用保険被保険者として雇用された期間が6か月未満である方
(2) 解雇を予告されている方、退職願を提出した方または事業主による退職勧奨に応じた方(離職の日の翌日に安定した職業に就くことが明らかな方を除く。)
(3) 日雇労働被保険者である方
(4) 併給調整の対象となる他の助成金などの支給対象となっている方
受給額
○出向運営経費
出向元事業主及び出向先事業主が負担する賃金、教育訓練および労務管理に関する調整経費など、出向中に要する経費の一部を助成します。
・出向元が労働者の解雇などを行っていない場合
・・中小企業9/10、中小企業以外 3/4
・出向元が労働者の解雇などを行っている場合
・・中小企業4/5 、中小企業以外2/3
※上限額(出向元・出向先の合計) 12,000円/日
○出向初期経費
就業規則や出向契約書の整備費用、出向元事業主が出向に際してあらかじめ行う教育訓練、出向先事業主が出向者を受け入れるための機器や備品の整備などの出向の成立に要する措置を行った場合に助成します。
・助成額 各10万円/1人当たり(定額)
・加算額(※) 各5万円/1人当たり(定額)
※出向元事業主が雇用過剰業種の企業や生産量要件が一定程度悪化した企業である場合、出向先事業主が労働者を異業種から受け入れる場合について、助成額の加算を行います。
○助成対象となる経費
・出向開始日が令和3年1月1日以降の場合、
出向開始日以降の出向運営経費および
1月1日以降の出向初期経費が助成対象となります。
・出向開始日が令和3年1月1日より前の場合、
1月1日以降の出向運営経費のみ助成対象となります。
ガイドブック「産業雇用安定助成金ガイドブック」
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2020年12月 2日 水曜日
70歳までの就業確保(努力義務)
神奈川県横浜市中区の馬車道にある社会保険労務士法人ユナイテッドブレインズです。
改正高年齢者雇用安定法が令和3年4月から施行されます。
70歳までの就業確保措置を講じることが「努力義務」となりました。
次の①~⑤のいずれかの措置(高年齢者就業確保措置)を講じるよう努める必要があります。
① 70歳までの定年引き上げ
② 定年制の廃止
③ 70歳までの継続雇用制度(再雇用制度・勤務延長制度)の導入
※特殊関係事業主に加えて、他の事業主によるものを含む
④ 70歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度の導入
⑤ 70歳まで継続的に以下の事業に従事できる制度の導入
a.事業主が自ら実施する社会貢献事業
b.事業主が委託、出資(資金提供)等する団体が行う社会貢献事業
※ ④、⑤については過半数組合等の同意を得た上で、措置を導入する必要があります。
(労働者の過半数を代表する労働組合がある場合にはその労働組合、そして労働者の過半数を代表する労働組合がない場合には労働者の過半数を代表する者の同意が必要です。)
※ ③~⑤では、事業主が講じる措置について、対象者を限定する基準を設けることができますが、その場合は過半数労働組合等との同意を得ることが望ましいです。
※ 高年齢者雇用安定法における「社会貢献事業」とは、不特定かつ多数の者の利益に資することを目的とした事業のことです。
「社会貢献事業」に該当するかどうかは、事業の性質や内容等を勘案して個別に判断されることになります。
※ bの「出資(資金提供)等」には、出資(資金提供)のほか、事務スペースの提供等も含まれます。
④、⑤の創業支援等措置による就業は、労働関係法令による労働者保護(労災保険など)の適用がありません。
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70歳までの就業確保措置を講じることが「努力義務」となりました。
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① 70歳までの定年引き上げ
② 定年制の廃止
③ 70歳までの継続雇用制度(再雇用制度・勤務延長制度)の導入
※特殊関係事業主に加えて、他の事業主によるものを含む
④ 70歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度の導入
⑤ 70歳まで継続的に以下の事業に従事できる制度の導入
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※ ④、⑤については過半数組合等の同意を得た上で、措置を導入する必要があります。
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※ ③~⑤では、事業主が講じる措置について、対象者を限定する基準を設けることができますが、その場合は過半数労働組合等との同意を得ることが望ましいです。
※ 高年齢者雇用安定法における「社会貢献事業」とは、不特定かつ多数の者の利益に資することを目的とした事業のことです。
「社会貢献事業」に該当するかどうかは、事業の性質や内容等を勘案して個別に判断されることになります。
※ bの「出資(資金提供)等」には、出資(資金提供)のほか、事務スペースの提供等も含まれます。
④、⑤の創業支援等措置による就業は、労働関係法令による労働者保護(労災保険など)の適用がありません。
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2020年11月 1日 日曜日
後期高齢者医療保険
神奈川県横浜市中区の馬車道にある社会保険労務士法人ユナイテッドブレインズです。
75歳以上(一定の障害状態にある方は65歳以上)の人の健康保険については、いままで加入している健康保険等の資格は喪失し、後期高齢者医療保険に入ることになります。
後期高齢者医療保険制度は、75歳以上の人が加入する独立した制度で、75歳の誕生日の前月になると、後期高齢者医療保険証が自動的に送られてきます。
一定の障害状態にある65歳以上の方が加入する場合は申請が必要になります。
保険者は後期高齢者広域連合ですが、市区町村が窓口になります。
今まで使用していた健康保険の資格喪失届、または被扶養者異動届を提出し、保険証、高齢受給者証を返却します。
資格喪失日は誕生日の当日です。
75歳になる被保険者に被扶養者がいる場合は、その被扶養者も被扶養者でなくなるため、新たに国民健康保険に加入するか、他の被用者保険制度の被扶養者になる手続きが必要です。
なお、被保険者が後期高齢者の制度に加入することにより、国民健康保険に加入することになった65歳以上75歳未満の被扶養者については、申請により保険料の軽減措置があります。
被扶養者が75歳になった場合も、後期高齢者制度の対象者になり、被扶養者でなくなります。
後期高齢者の保険料は都道府県ごとに違い、被扶養者という概念もありませんので、後期高齢者全員が保険料を納めます。
病院の窓口の負担は、現役と同程度の所得の方は3割、一般、低所得者は1割となっており、自己負担上限額も都道府県により異なります。
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一定の障害状態にある65歳以上の方が加入する場合は申請が必要になります。
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なお、被保険者が後期高齢者の制度に加入することにより、国民健康保険に加入することになった65歳以上75歳未満の被扶養者については、申請により保険料の軽減措置があります。
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2020年9月30日 水曜日
年末調整控除申告書作成用ソフトウェア
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国税庁から年末調整手続の電子化に向けて、令和2年10月以後に提出する生命保険料控除、地震保険料控除及び住宅借入金等特別控除に係る控除証明書等について、電子データによる提供を可能にする「年末調整控除申告書作成用ソフトウェア」(以下「年調ソフト」といいます。)が無償提供されます(令和2年10月リリース予定)。
以下は国税庁のHPから抜粋しました。
≪年末調整手続の電子化による手続の流れ≫
1 従業員が保険会社等から控除証明書等を電子データで受領
2 従業員が1の電子データを年調ソフトにインポート
(自動入力、控除額の自動計算)
3 従業員が控除額が自動計算された保険料控除申告書、
住宅ローン控除申告書等(以下、「年末調整申告書」)
を電子データにて勤務先へ提供
4 勤務先において、3の電子データを給与システム等に
インポートして年税額を計算
年末調整手続を電子化することにより、以下のようなメリットがあります。
≪従業員のメリット≫
従業員は、これまでの手書きによる手続(年末調整申告書の記入、控除額の計算など)を省略でき、年末調整申告書の作成を簡素化できます。
また、書面で提供を受けた控除証明書等を紛失した場合は、保険会社等に対し、再発行を依頼しなければなりませんでしたが、その手間も不要となります。
※ 従業員が、「マイナポータル連携」を利用する場合には、複数の控除証明書等を一度の処理で取得することができますので、従業員の利便性がより高まります。
≪勤務先のメリット≫
勤務先は、従業員が年調ソフトで作成した年末調整申告書データを利用することにより、控除額の検算が不要となります。
また、控除証明書等データを利用した場合、添付書類等の確認に要する事務が削減されます。
さらに、従業員が年末調整申告書作成用のソフトウェアを利用して控除申告書を作成するため、記載誤り等が減少し、従業員への問合せ事務も減少することが期待されます。
加えて、書面による年末調整の場合の書類保管コストも削減することができます。
≪年末調整手続の電子化へ向けた準備≫
1 電子化の実施方法の検討
従業員が提供する年末調整申告書データは、国税庁から提供する年調ソフトだけでなく、仕様公開を通じ同様の仕組みを取り込んだ民間のソフトウェアでも作成することが可能です。
年末調整の電子化を実施するに当たり、従業員が使用する年末調整申告書作成用のソフトウェアについてどのソフトウェアを使用するか、電子化後の年末調整手続の事務手順をどうするかなどを検討が必要です。
2 従業員への周知
従業員から年末調整申告書を電子データにより提供を受けるに当たり、法令上は事前に従業員から同意を得る必要はありません。
しかし、電子化に当たっては、従業員においても、保険会社等から控除証明書等データを取得するための手続など、事前準備が必要となることから、電子化する際には従業員への早期の周知が必要となります。
従業員の方のマイナンバーカードの取得が間に合わないなどにより、マイナポータル連携による取得ができない場合は、その従業員が契約している保険会社等のホームページ等から控除証明書等データを取得することになります。
3 給与システム等の改修等
従業員から提供を受ける年末調整申告書データや控除証明書等データを、ご利用の給与システム等にインポートし、年税額等の計算を行うためのシステムの改修等を行います。
4 税務署への届出
従業員から年末調整申告書に記載すべき事項を電子データにより提供を受けるためには、勤務先があらかじめ所轄税務署長に、「源泉徴収に関する申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供の承認申請書」を提出し、その承認を受ける必要があります。
そして、肝心の年末調整申告書作成用のソフトウェアですが、(令和2年10月リリース予定)のため、今年の年末調整に間に合うかどうかは微妙なところです。
ただ、今後に向けて、電子化を進めていく準備が必要ですね。
~年末調整手続きに電子化に関するパンフレット~
〇スケジュール編
〇年調ソフト編
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国税庁から年末調整手続の電子化に向けて、令和2年10月以後に提出する生命保険料控除、地震保険料控除及び住宅借入金等特別控除に係る控除証明書等について、電子データによる提供を可能にする「年末調整控除申告書作成用ソフトウェア」(以下「年調ソフト」といいます。)が無償提供されます(令和2年10月リリース予定)。
以下は国税庁のHPから抜粋しました。
≪年末調整手続の電子化による手続の流れ≫
1 従業員が保険会社等から控除証明書等を電子データで受領
2 従業員が1の電子データを年調ソフトにインポート
(自動入力、控除額の自動計算)
3 従業員が控除額が自動計算された保険料控除申告書、
住宅ローン控除申告書等(以下、「年末調整申告書」)
を電子データにて勤務先へ提供
4 勤務先において、3の電子データを給与システム等に
インポートして年税額を計算
年末調整手続を電子化することにより、以下のようなメリットがあります。
≪従業員のメリット≫
従業員は、これまでの手書きによる手続(年末調整申告書の記入、控除額の計算など)を省略でき、年末調整申告書の作成を簡素化できます。
また、書面で提供を受けた控除証明書等を紛失した場合は、保険会社等に対し、再発行を依頼しなければなりませんでしたが、その手間も不要となります。
※ 従業員が、「マイナポータル連携」を利用する場合には、複数の控除証明書等を一度の処理で取得することができますので、従業員の利便性がより高まります。
≪勤務先のメリット≫
勤務先は、従業員が年調ソフトで作成した年末調整申告書データを利用することにより、控除額の検算が不要となります。
また、控除証明書等データを利用した場合、添付書類等の確認に要する事務が削減されます。
さらに、従業員が年末調整申告書作成用のソフトウェアを利用して控除申告書を作成するため、記載誤り等が減少し、従業員への問合せ事務も減少することが期待されます。
加えて、書面による年末調整の場合の書類保管コストも削減することができます。
≪年末調整手続の電子化へ向けた準備≫
1 電子化の実施方法の検討
従業員が提供する年末調整申告書データは、国税庁から提供する年調ソフトだけでなく、仕様公開を通じ同様の仕組みを取り込んだ民間のソフトウェアでも作成することが可能です。
年末調整の電子化を実施するに当たり、従業員が使用する年末調整申告書作成用のソフトウェアについてどのソフトウェアを使用するか、電子化後の年末調整手続の事務手順をどうするかなどを検討が必要です。
2 従業員への周知
従業員から年末調整申告書を電子データにより提供を受けるに当たり、法令上は事前に従業員から同意を得る必要はありません。
しかし、電子化に当たっては、従業員においても、保険会社等から控除証明書等データを取得するための手続など、事前準備が必要となることから、電子化する際には従業員への早期の周知が必要となります。
従業員の方のマイナンバーカードの取得が間に合わないなどにより、マイナポータル連携による取得ができない場合は、その従業員が契約している保険会社等のホームページ等から控除証明書等データを取得することになります。
3 給与システム等の改修等
従業員から提供を受ける年末調整申告書データや控除証明書等データを、ご利用の給与システム等にインポートし、年税額等の計算を行うためのシステムの改修等を行います。
4 税務署への届出
従業員から年末調整申告書に記載すべき事項を電子データにより提供を受けるためには、勤務先があらかじめ所轄税務署長に、「源泉徴収に関する申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供の承認申請書」を提出し、その承認を受ける必要があります。
そして、肝心の年末調整申告書作成用のソフトウェアですが、(令和2年10月リリース予定)のため、今年の年末調整に間に合うかどうかは微妙なところです。
ただ、今後に向けて、電子化を進めていく準備が必要ですね。
~年末調整手続きに電子化に関するパンフレット~
〇スケジュール編
〇年調ソフト編
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